法務省から全国の法務局長、地方法務局長に相続人申告登記関係の通達が出ました。
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ いて
いよいよ相続登記の義務化が始まります。
不動産登記規則も改正になります。
法務省から全国の法務局長、地方法務局長に相続人申告登記関係の通達が出ました。
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ いて
いよいよ相続登記の義務化が始まります。
不動産登記規則も改正になります。
行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503
鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。
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