法定代理人による取消権

法定代理人には次の3種類があります。

○ 親権者

  申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容

 とする権利義務を有する方です。

○ 未成年後見人

  申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関

 する権限)を有しないときに後見となる方です。

○ 成年後見人

  申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による

 法律行為を補助する方です。

これらの法定代理人には、本人の行った法律行為を無効とする取消権があります。

物事がよく解らない未成年者や成年被後見人が騙されて法律行為を行うことがあります。

これらの法律行為を取り消して無効とするものです。

私も一度、取消権を行使したことがあります。

娘が大学に入学したとき、テレビを持っていないのに携帯を持っていればNHKと契約しない

といけないとかなり高圧的に言われ、契約して泣いて電話してきたことがあります。

NHKに電話して抗議したところ、未成年でも出来る軽微な契約ですと言われ

法定代人としてその契約を取り消します。

このように話すと契約した放送局に電話させます。

放送局から電話があり、納得いただけないでしょうか?

納得できません。

それでは契約は解除して、いただいた2か月分の料金をお返しします。

こんな乱暴な事をやった経験があります。

東日本大震災で両親を失った多くの子供に親戚等の未成年後見人が付けられました。

その後見人、子供の財産を使い込んでしまう方が多く出て、解任・使い込み金が返還されま

した。

その経緯から後見人に選任される親族の割合が減少し、弁護士等の専門職の割合が多くなっ

てきています。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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