倉吉市では、市内のひとり親を対象として
養育費にかかる公正証書に要した費用及び家庭裁判所の調定・裁判費用の一部を
養育費は、子どもの権利です。
しかしながら、離婚家庭の約半分が養育費の取り決めをしておらず
子どもの貧困の原因のひとつとなっています。
是非、こう言う制度を活用して、養育費を確保しましょう!
1 対象者
次の要件を全て満たす方
養育費の取り決めにかかる費用を負担した者
養育費の取り決めにかかる債務名義(※)を有している者
養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している者
過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者
2 対象となる経費
養育費の取り決めに要する経費のうち
公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用
家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代
戸籍謄本等添付書類取得費用
連絡用郵便切手代
3 申請について
原則として、養育費の取り決めを交わした文書を作成した年度内に申請してください。
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