アメリカの相続制度

アメリカの相続は日本の相続と異なり、日本のように、相続人間の話し合いで自由に

遺産を分配することができません。

 裁判所の監督のもと、遺産の確定、負債の弁済、相続人への分配がなされます。

 これを「プロベート」といい、英米法体系の国で広く採用されている相続手続きです。

通常、こ手続にはの2~3年はかかると言われ、アメリカの弁護士費用もかかるので

コストもそれなりにかかるようです。

この手続が済まないと遺族は相続財産が手に入らないことになります。

そこで撤回可能信託や合有財産権、生命保険、年金プラン等、検認手続外での

財産移転を計画する者が多いと言われています。

また、アメリカは州法が適用になるため、州毎にその手続も異なります。

法務省が各国の相続制度を調査した報告書があり、

イギリス・アメリカなど裁判による相続手続を取る国と

ドイツ・フランスのように相続人の意思による相続制度を取る国と

おおまかに2つの制度があるようです。

日本は後者です。

アメリカは基本的には前者ですが、フランス移民の多かった州では

前者を採用している州もあるとか、

アメリカは相続制度も多様です!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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