遺言による祭祀者の指名

先祖代々のお墓を守っている。

そんな家は全国に一杯ありますよね!

しかしながら、少子化の影響、不妊等により跡継ぎがいない。

女の子ばっかりで全員が長男に嫁いでしまった。

このお墓をどうしようかと思っている方も多いと思います。

祭祀者に関して民法は次の通り規定しています。

第897条

1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の

祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰

すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者

は、家庭裁判所が定める。

①被相続人の指定(1項但書)

②慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(1項本文)

③家庭裁判所が定めた者(2項)

という順番で承継することになっています。

①の被相続人の指定は遺言でも出来ます。

自分の所は女の子ばっかりで皆な結婚相手は長男、だけども近くに甥御がいる。

生前に十分に話をして、遺言で祭祀者も甥御を指名するとともに

一定の財産を遺贈することで、祭祀者の継承がスムーズに行くこともあります。

長男に法定相続分以上に相続させたい場合にも

祭祀者指名+その負担に応じた財産相続と言う考え方も出来ます。

少子化の中、祭祀の継承も難しくなって来てはいますが

先祖代々継承してきた祭祀は何とか継承していきたいものですね!


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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