先祖代々のお墓を守っている。
そんな家は全国に一杯ありますよね!
しかしながら、少子化の影響、不妊等により跡継ぎがいない。
女の子ばっかりで全員が長男に嫁いでしまった。
このお墓をどうしようかと思っている方も多いと思います。
祭祀者に関して民法は次の通り規定しています。
第897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の
祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰
すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者
は、家庭裁判所が定める。
①被相続人の指定(1項但書)
②慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(1項本文)
③家庭裁判所が定めた者(2項)
という順番で承継することになっています。
①の被相続人の指定は遺言でも出来ます。
自分の所は女の子ばっかりで皆な結婚相手は長男、だけども近くに甥御がいる。
生前に十分に話をして、遺言で祭祀者も甥御を指名するとともに
一定の財産を遺贈することで、祭祀者の継承がスムーズに行くこともあります。
長男に法定相続分以上に相続させたい場合にも
祭祀者指名+その負担に応じた財産相続と言う考え方も出来ます。
少子化の中、祭祀の継承も難しくなって来てはいますが
先祖代々継承してきた祭祀は何とか継承していきたいものですね!
0コメント