来月の1日から相続登記が義務化され、理由もなく登記しない場合、10万円の過料が
課せられるようになります。
不動産登記法第164条には次の条項により登記義務がある者が正当な理由がないの
にその登記を怠った時は、10万円以下の過料に処すると規定されています。
第36条 土地の表題登記申請
第37条 地目又は地積の変更の登記の申請
第42条 土地の滅失の登記の申請
第47条 建物の表題登記の申請
第49条 合体による登記等の申請
第51条 建物の表題部の変更の登記
第57条 建物の滅失の登記の申請
第58条 共用部分である旨の登記等
第76条の2 相続等による所有権移転の登記の申請
第76条の3 相続人である旨の申出等
同じく不動産登記法第164条2項には次の条項により登記義務がある者が正当な理
由がないのにその登記を怠った時は、5万円以下の過料に処すると規定されています。
第76条の5 所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更
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