あまり良く知られていない相続登記義務化

昨日の県行政書士会での勉強会。

皆さん、相続登記の義務化について、よくご存じじゃない。

義務化の根拠は何だ?

不動産登記法でしょう!

改正不動産登記法第76条の2第1前段

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を

取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を

取得したことを知った日から3年以内に、その所有権の移転の登記を申請しなけれ

ばならない。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続

登記等の申請義務化関係)(通達)

相続人申告登記

数代に渡る数次相続等により、相続登記できない場合、被相続人と本人との関係を

示した書面を法務局に提出し、相続人として登記すれば、登記義務違反による過料

は課せられません。

また、相続登記できない正当な理由があると判断される場合も過料は課せられません。

正当な理由とは

①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や

他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

②遺言の有効性等が争われている場合

③重病等である場合

④DV被害者等である場合

⑤経済的に困窮している場合

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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