お金を返さない、売掛金を払ってくれない等、お金の未払いについて法的に解決す
る方法として支払督促があります。
支払督促は、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭
の支払いを命じる制度です。
1 対象となるもの
貸金、立替金、売買代金、給料、報酬、請負代金、修理代金、家賃、地代、
敷金、保証金など
2 支払督促の流れ
①支払督促申立書に必要事項を記入して、相手方の住所地の簡易裁判所に提出。
手数料は訴訟の半分です。
②申立書を受理した簡易裁判所書記官が申立書の内容を審査します。
③申立ての主張から請求に理由があると認められる場合には、裁判所書記官が
支払督促を発付して、相手方に送達します。
④相手方が支払督促の受領後2週間以内に異議申立てすれば通常の訴訟。
⑤ 〃 申立てをしなければ、仮執行宣
言の申立てが出来ます。
⑥書記官が仮執行宣言を発付、相手方に送達する。
⑦相手方は、仮執行宣言付支払督促の受領後2週間以内に異議申立てをするこ
とができる。
⑧相手方が異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続に移行します。
⑨ 〃 をせず、支払いもしない場合、申立人は裁判所に差押等
の強制執行の申立てをすることができます。
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