お金を返さない相手には支払督促

お金を返さない、売掛金を払ってくれない等、お金の未払いについて法的に解決す

る方法として支払督促があります。

支払督促は、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭

の支払いを命じる制度です。

1 対象となるもの

  貸金、立替金、売買代金、給料、報酬、請負代金、修理代金、家賃、地代、

 敷金、保証金など

2 支払督促の流れ

 ①支払督促申立書に必要事項を記入して、相手方の住所地の簡易裁判所に提出。

      手数料は訴訟の半分です。

 ②申立書を受理した簡易裁判所書記官が申立書の内容を審査します。

 ③申立ての主張から請求に理由があると認められる場合には、裁判所書記官が

  支払督促を発付して、相手方に送達します。

 ④相手方が支払督促の受領後2週間以内に異議申立てすれば通常の訴訟。

 ⑤       〃            申立てをしなければ、仮執行宣

  言の申立てが出来ます。

 ⑥書記官が仮執行宣言を発付、相手方に送達する。

 ⑦相手方は、仮執行宣言付支払督促の受領後2週間以内に異議申立てをするこ

  とができる。

 ⑧相手方が異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続に移行します。

 ⑨   〃     をせず、支払いもしない場合、申立人は裁判所に差押等

  の強制執行の申立てをすることができます。



  


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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