個人再生とは、裁判所の手続きにより支払いきれなくなった借金を一定の基準に
基づいて減額し、原則3年(最長5年)の分割払いにする債務整理の方法です。
1 手続
・ 裁判所へ申立てを行う
・ 再生計画を提出して認めて貰い、住宅ローン以外の借金を2割位に減額。
・ 減額した借金を原則3年(最長5年)で返済する
2 メリット
・ 住宅を失うことなく、返済を行うことができる
・ 資格制限(士業等)もない
・ 住宅ローンを除く債務が大幅に減額される。
・ 貸金業から自宅や会社に連絡が来ることがなくなる。
3 デメリット
・ ブラックリストに載る。
・ 安定した収入がないと利用出来ない。
・ 借金が全額免除されるわけではない。
・ 一定の期間と費用が必要。
・ 官報に掲載される。
・ 住宅ローン以外の借金に保証人がいれば迷惑がかかる。
・ 手続が複雑
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