昭和22~55年までの法定相続

1 昭和22年5月3日~昭和22年12月31日

  応急措置法による相続制度

 第1順位 配偶者(1/3)+直系卑属(2/3) 

  ※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1

 第2順位 配偶者(1/2)+直系尊属(1/2)

 第3順位 配偶者(2/3)+兄弟姉妹(1/3) 

 ※代襲相続なし

 ※父母の一方を同じくする兄弟姉妹と父母の双方を

  同じくする兄弟姉妹の相続分は同じ

2 昭和23年1月1日~昭和55年12月31日

 現行民法による旧相続分

 第1順位 配偶者(1/3)+直系卑属(2/3) 

  ※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1

 第2順位 配偶者(1/2)+直系尊属(1/2)

 第3順位 配偶者(2/3)+兄弟姉妹(1/3) 

  ※代襲相続あり(制限なし)

  ※父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を

   同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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