昭和22年以前に開始した法定相続

法定相続の考え方は時代とともに民法が改正になって変遷しています。

現行の法定相続だけで物事を考えていると大きな落とし穴にはまってしまいます。

まずは旧民法制度下での相続です。

戸主の死亡

1 適用時期:明治31年7月16-昭和52年5月2日

2 家督相続制度

  戸主の死亡、隠居、国籍喪失、戸主の婚姻又は養子縁組の取消による去家、女戸主

 の入夫婚姻又は入夫の離婚によって相続が開始

3 法定家督相続人(第一順位)

  法定家督相続人が身分上・財産上の権利義務を承継。

  法定家督相続人は①男子の嫡出子、②男子の庶子、③女子の嫡出子、④女子の庶子

 、⑤男子の私生子、⑥女子の私生子で同順位の間は年長のものが先順位。

  代襲相続の場合、直系卑属(被相続人の孫)が上の順序で代襲家督相続人となる。

  養子の子は、養子縁組後に出生した子のみ。

4 指定家督相続人(第二順位)

  法定家督相続人がいない場合、戸主の死亡または隠居した場合、戸主が生前または

 遺言により指定した者が家督相続人となる。

  指定による家督相続人がいるかいないかは戸籍をみれば確認できます。

  指定家督相続人には代襲相続制度は適用にならない。

5 第一種 制定家督相続人(第三順位)

  法定家督相続人、指定家督相続人がいない場合、選定者による選定になります。

  選定者は、①父、②母、③親族会

  親族会員は3名以上、親族等から裁判所により選定されました。

  被選定者 次の順位で被選定者になります

  ①配偶者(ただし家女であること)②兄弟③姉妹④家女以外の配偶者⑤甥姪

6 家族たる直系尊属(第四順位)

  第三順位もいない場合、直系尊属の中から①親等の近い者、②親等が同じ場合は

 男が先順位.

7 第二種 選定家督相続人

  第四順位までに該当者がいない場合、被相続人の親族・家族・分家の戸主・本家

 又は分家の家族あるいは他人の中から親族会が選定。

8 留意事項

  旧民法時に開始した相続は、旧民法を適用。

(1)例外

  昭和22年5月2日以前に家督相続(入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組

 の取消による場合を除く)が開始し、旧民法の規定によれば、家督相続人を選定し

 なければならない事案であったにもかかわらず、家督相続人が選定されないまま新

 民法が施行されるにいたった場合には、選定の手続きを採ることなく、新民法を適

 用する。

(2)隠居者名義の不動産

  隠居の日時以降に取得している場合は隠居の特融財産

  家督相続と異なり、相続の開始は当人の死亡で同順位の相続人がいる場合は

 共同相続となる。

9 戸主以外の死亡

・ 順位

  第一順位 直系卑属

  家督相続とは違い、被相続人と同一家族である必要はない。また、相続人となる

 ことについて、男女・長幼・実子・養子・嫡出子・非嫡出子・庶子・継子による区

 別はない。ただし、非嫡出子の相続分については、嫡出子の相続分の2分の1。

  第二順位 配偶者

  第三順位 直系尊属

  第四順位 戸主

・ 代襲相続も認められています。


  


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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