とある方の保佐人をさせていただいています。
代理行為目録の中に遺産分割に関する諸手続きといものがある。
本人の奥さんが令和元年に亡くなっている。
本人に尋ねると奥さんの相続手続きは済んでいるという。
念のために各金融機関に照会すると
郵貯に30万円余
地銀の休眠口座に千円
早速、郵貯の手続き、こちらは法定相続人の印と戸籍謄本で相続出来そう。
問題は地銀、HPで相続手続きを確認すると
当たり前のことで
遺産分割協議書、法定相続人全員の印鑑証明、被相続人の連続した戸籍謄本が必要とある。
千円の預金を払い戻してもらうのにどう考えても数千円かかる。
思い悩んだ結果、銀行に電話して相談。
千円取り戻すのにお宅のHPの説明通りにすると数千円かかるが何とかならないか?
上司と相談して連絡しますとの回答。
結果、保佐の登記事項証明書、死亡が確認できる戸籍謄本、私の本人証明でOK
当該口座を解約して、被保佐人名義口座に入金。
やれば出来るんだ?
銀行側の超法規的措置かもしれないが一安心です。
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