別居中の旦那に遺産を渡したくない

(相談内容)

現金を5,000万円持っている。

これを今後必要な介護費用等に使い、余れば子ども3人に渡し、別居中の旦那には渡し

たくない。遺言を書けば可能か?

遺言に証人2人ひつようなのか?

(回答)

配偶者には法定相続分として、遺産の1/2を貰う権利がある。

遺言でこれをゼロとすることは可能。

ただし、遺留分として本来の遺産額の1/2を請求する権利がある。

どうしても渡したくないのであれば旦那に対する債権を相続財産に入れて、それで旦那

の取分を実質ゼロにするのは可能。

例えば旦那名義の家土地を夫婦でローンを返済したのなら夫婦の共有財産、奥さんにも

半分の権利がある。また、旦那が使い込んだ貯金等

これらを換算して、相続財産を膨らませ、1/4相当分として、請求できなくする。

公正証書遺言を残す場合、証人2人必要。

自筆証書遺言なら承認は不要、便利な法務局保管制度もある。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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