休眠抵当権

知り合いから相続の相談を受け、不動産登記情報を取り寄せました。

驚くことに古い抵当権が設定されたままになっています。

業界では良く聞く休眠抵当権。

不動産登記簿で初めて見ました。

昭和10年12月20日​、債権額300円、利息年3分2厘、損害金日歩4銭

弁済していなければ本日付けで

未払利息850円、遅延損害金3,882円、元本300円、合計5,032円

これを弁済供託して、抵当権抹消するのか?

いや、債権者が法人で2度の合併を経て現存しています。

弁済証明書を貰い、合併証明を付けて、抵当権抹消するのが正解なのか?

休眠抵当権が抹消されていない例は多く

あっても実害は無い。

ただ、売買するときには抹消が条件になることが多いですね!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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