再婚と連れ子の養育費について

離婚の際に取り決めた養育費。

それが再婚し、連れ子が養子になった場合、減額ないし廃止される。

そんな話があり、調べてみました。

離婚した相手が親権を持つ子が、親権者の再婚相手の養子になっても嫡出子であること

には変わりがありません。

ただし、養親は親権者になります。

そこで親権の無い実親の扶養義務は,養子縁組によって消滅するわけではないものの,

養親となる再婚相手が負う義務に劣後する第二次的なものに変化・後退することにな

ります。

相手方が調停を申し立ててきた場合、養育費の減額・廃止になる可能性が高くなります。

養子縁組しなければ安心かというとそうではなく、ひとり親としての環境を配慮した養

育費であれば再婚することによって、当然その背景が変わるので、調停によって減額さ

れることがあるようです。


法律相談事例集データベース~東京都中央区銀座の弁護士事務所、新銀座法律事務所

新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース No.1168、2011/10/12 15:55 https://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-youikuhi.htm 【家事,養育費の権利者が再婚した場合,養育費の減額,養親と実親の扶養義務の順位】質問:夫と協議離婚し,子供の親権を取って母子のみで生活していましたが,この度,再婚を考えています。離婚の際,公正証書で養育費について定めをし,元夫もこれまで遅れながらも支払いを続けてくれていますが,私が再婚した場合,この養育費の取り決めはどうなるのでしょうか。↓回答:1.養育費の権利者(以下単に「親権者」といいます。)が再婚しただけで養育費の支払義務はなくならず,内容も変更されません。これまでどおりに請求し,支払いを受けて差し支えないでしょう。ただし,個別具体的な事情の下では,元夫が家庭裁判所に審判を申し立てることにより,減額が認められてしまう可能性も考えられます。2.あなたの子が再婚相手と養子縁組をした場合には,家庭裁判所において養育費の減額が認められる可能性が高いでしょう。その場合でも,減額の幅は,権利者,義務者の生活状況を総合して決められるので,自身に有利な事情として何があるかを検討しておくべきです。3.養育費の減額等を求める方法として,まずは裁判外での交渉によることが考えられますが,あくまで任意の話し合いを求めるものですので,あなたにはそれに応じる義務はありません。そのため,相手方としても,そのことを見越して初めから家庭裁判所に調停を申し立ててくることが予想されます。4.事例集790番は,本件類似の事案について元夫側の立場からの相談として作成されたものです。こちらもご参照ください。5.養育費に関しては法律相談事例集キーワード検索:1132番,1056番,1043番,983番,981番,790番,697番,684番,669番,427番,345番を参照にしてください。解説:【どのような場合に養育費の減額が認められるか】  家庭裁判所は,養育費について,それが当事者の協議によって取り決められたもの(公正証書化されたものを含む。)であっても,あるいは家庭裁判所の調停や審判によって認められたものであっても,審判によってこれを変更することができます。根拠条文は民法766条2項,家事審判法9

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