離婚の際に取り決めた養育費。
それが再婚し、連れ子が養子になった場合、減額ないし廃止される。
そんな話があり、調べてみました。
離婚した相手が親権を持つ子が、親権者の再婚相手の養子になっても嫡出子であること
には変わりがありません。
ただし、養親は親権者になります。
そこで親権の無い実親の扶養義務は,養子縁組によって消滅するわけではないものの,
養親となる再婚相手が負う義務に劣後する第二次的なものに変化・後退することにな
ります。
相手方が調停を申し立ててきた場合、養育費の減額・廃止になる可能性が高くなります。
養子縁組しなければ安心かというとそうではなく、ひとり親としての環境を配慮した養
育費であれば再婚することによって、当然その背景が変わるので、調停によって減額さ
れることがあるようです。
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