スマート変更登記(令和8年4月1日から)

不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが

義務付けられています。

かんたんで無料の手続をすれば、法務局が職権で住所等変更登記を行ってくれます。

1 個人の場合

  検索用情報を事前に法務局に提供

  【検索用情報】氏名、氏名の振り仮名(外国人にあってはローマ字氏名)、住

         所、生年月日、メールアドレス

 (1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認

 (2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信

 (3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記

  ただし、海外に居住されて居る方は対象外

2 法人の場合

   「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記が利用できます。

 (1) 商業・法人登記上で住所等に変更があった都度、不動産登記のシステムに通知

 (2) 上記通知を受けて、順次、不動産登記上の住所等の変更登記

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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