樺太、北方領土、満州の戸籍について

1 旧樺太の戸籍 

 ほとんどが戦乱により滅失。

大泊郡知床村 戸籍簿 15冊 除籍簿 3冊

大泊郡富内村 戸籍簿 1冊

大泊郡遠淵村 戸籍簿 4冊

敷香郡内路村 戸籍簿 9冊

敷香郡散江村 戸籍簿 4冊

元泊郡元泊村 戸籍簿 8冊が、「外務省アジア大洋州局地域政策課」が保管、写しの

請求が出来る。保管されていない旧樺太の戸籍については、「保管していない旨の証明

」を交付してもらうことができる。

2 北方領土(歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島)の戸籍

 戦前、北方領土で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部など

については、現在、釧路地方法務局根室支局で保管され、請求できる。(無料)。

3 満州の戸籍

「出生地が満州」という場合でも、日本人は本土(日本列島内)に本籍地を置いたまま

満州等へ行っていたので、日本の本籍地で普通に戸籍が取得できる。当時、満州國の全

権大使に出生を届け出ると本土の役場に通知がなされその子供の生まれた家の戸籍に入

れてもらうという手続きだったらしい。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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