昭和57年3月26日最高裁判決
不正受給した生活保護金の返済を免れ、引き続き生活保護金の受給を受けるためにした
離婚届でも、法律上の婚姻関係を解消する意思があるとして、離婚は無効とはいえない。
道義的にはどうかとは思いますが、こういう事例も多いのではないかと思います。」
昭和57年3月26日最高裁判決
不正受給した生活保護金の返済を免れ、引き続き生活保護金の受給を受けるためにした
離婚届でも、法律上の婚姻関係を解消する意思があるとして、離婚は無効とはいえない。
道義的にはどうかとは思いますが、こういう事例も多いのではないかと思います。」
行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503
鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。
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