離婚の際、公正証書で何を決めるべきか

日本公証人連合会のHPに公正証書で何を決めるのか、詳しく記載されています。

好きで結婚した夫婦です。

出来る事ならよく話し合って元のさやに戻ってほしいものですが

どうしても離婚するという場合、財産分与、養育費、面会交流等を

公正証書で定めておくことをお勧めします。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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